2001-02-26 第151回国会 衆議院 予算委員会 第12号
また、あるいは私学振興財団法で融資の道をつくるとか、そういうことをこれまでやってきたわけであります。 しかし、基本的に大事なことは、やはり大学の受験を目標にする教育であってはならないということだと思うのです。
また、あるいは私学振興財団法で融資の道をつくるとか、そういうことをこれまでやってきたわけであります。 しかし、基本的に大事なことは、やはり大学の受験を目標にする教育であってはならないということだと思うのです。
また、日本私学振興財団法を廃止し、私立学校教職員共済組合法を私立学校教職員共済法に改正することといたしております。 本案は、去る二月十日本院に提出され、四月八日本委員会に付託されたものであります。 本委員会におきましては、四月九日小杉文部大臣より提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、討論の後、採決の結果、本案は賛成多数をもって可決すべきものと決した次第であります。
文部省といたしましては、私学振興財団法成立の際の附帯決議を尊重いたしまして、役員の人選につきましても、先ほど申し上げましたように、私学振興財団につきましては、十人中五人は私学関係者でございますし、また、そのほか財界関係者等も入ってございます。
この五十九条は従来から準学校法人に適用されておりましたけれども、成立をいたしました助成法による公費助成の対象は学校教育法の一部校に限定されたことから、結果といたしまして準学校法人に対する補助金の根拠規定は消滅し、私学振興財団法による融資のみとなったはずでありますが、それはどのような理由だったでしょうか。経緯を含めておわかりでしたらお答えいただきたいと思います。
○福田説明員 補助金の執行は、私学振興財団法によりまして、私学振興財団におきまして審査をし執行するということになっておるわけでございます。したがいまして、私学振興財団におきまして、先ほど申し上げましたような機関において厳正なる判断を行って執行するということになっておるわけでございます。
先ほど私はちょっと言葉が足りなかったかもしれませんが、私学振興財団法を制定する際、坂田先生いらっしゃいますが、当時文部大臣、大変御苦労をいただきましたところは、国から補助金を出すということについて、それに伴って監督を強化するあるいはチェックするというところが私学の嫌がったところであります。
ただ、これは私学振興財団法を制定いたしましたときもそうでありますし、私立学校振興助成法を制定いたしましたときもそうでありますが、文部省として、国がどこまで私学のそうした経営の内容あるいは大学の自治という問題、文部省がどこまで一体その権益を侵すことができるのか、あるいはどこまでが文部省としての監督の権限なのか、これはいつも非常に議論の分かれるところでございます。
私学振興財団法は昭和四十五年に制定をされまして、そのときには、あそこにいらっしゃいます坂田先生が文部大臣として大変な御努力をされたことでもございます。私立学校振興助成法はまさに議員立法としてそれぞれの立場でみんなが努力したことでございまして、私学が本当に日本の学校教育の中で大切なものなんだという立場を私どもは何としても貫いていきたい、こう思っておるところでございます。
それから私学振興財団についても、私学振興財団法の二十条の第五号に「私立学校の経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。」という規定があるわけです。
日本私学振興財団法という法律がございます。これはもう皆様方よく御承知であろうと思います。私立学校の教育の充実、向上を目指す事業団に関するものでございまして、政府の出資金をプールとして、いわゆる基金として運用をする方式をとっております。
しかし、私立学校法に基づいてできた振興財団法で国の補助を四十五年からやったのですよ。それまで出ている資料、われわれの手元に来るようなこういう形の資料をとめた。それは、部局の統合だとか合理化だとか、いろいろなことがあるかもしれない。
これは、健全な私学の経営、教育研究の向上を図る観点から、日本私学振興財団法等の施行の経験に基づき、適正な補助金の執行を図るとともに、補助金の減額、不交付の理由を法律上明確にすることとしたものであります。 次は、文部大臣は、昭和五十六年三月三十一日までの間、特に必要があると認める場合を除き、私立大学、学部等の設置及び収容定員の増加を認可しないものとしております。
それは、いま私が申し上げましたところの事項といわゆるこの法案の成立に伴うところの私学振興財団法の一部改正の問題の第七条の問題でございます。これは私立学校等の特例という形で置いてあるわけでありますが、この条項は、端的に言えば、補助金の問題については、補助金を受けるところのいわゆる個人立の幼稚園等も、私立学校等もいわゆる五年以内にしなけれゃならない。
その精神によって私は五条も十二条もでき上がっておると思うわけでございまして、御承知のように、先生、四十五年に私学振興財団法がつくられました。そのときは、経常費の半分を補助しようということで始まったわけでございますが、振興財団法ができ上がっただけでございます。
これは、健全な私学の経営、教育研究の向上を図る観点から、日本私学振興財団法等の施行の経験に基づき、適正な補助金の執行を図るとともに、補助金の減額、不交付の理由を法律上明確にすることとしたものであります。 次は、文部大臣は、昭和五十六年三月三十一日までの間、特に必要があると認める場合を除き、私立大学、学部等の設置及び収容定員の増加を認可しないものとしております。
御承知のように、昭和四十五年に私学振興財団法が制定されました際に、その附則によりまして私立学校法の五十九条を直しまして、これとは相当違っておりますが、これに似たような権限規定を入れましたときに、御承知のように、自民党政府で提案したその規定を、提案後、自民党の中から国会で修正した経緯があることは御承知のとおりでございます。
○小巻敏雄君 参考人が答弁をなさらぬでも憲法違反にはならぬと思いますからそのくらいにしておこうかと思いますが、実は文部省でもこれらの問題については、問題認識はかなり早くからあって、私学振興財団法が七〇年につくられたときには私学助成五カ年計画、この中に三つの柱を立てて文部省は問題提起をしておった。
そこで私学の問題でひとつ文部省に伺いたいのですが、四十五年の日本私学振興財団法の成立、これにあわせて私学助成五カ年計画を立てましたね。そして人件費の二分の一を到達目標として、最終年度には五〇%のめんどうを見るというふうなものを立てていたわけですが、これの四十九年度における到達の実績、これを特に高校と大学を分けて、ひとつどの程度にいっているか説明していただきたいと思うのです。
いままでの決議の内容、この私学振興財団法の附則十三条、それから私立学校法の五十九条の十と十一項の修正あるいは附帯決議、こういうものについて文部大臣はよく知っておられたのかどうか。この点をいまの問題に関連して聞いておきたいのです。
○嶋崎委員 昭和四十五年に、私立学校法並びに日本私学振興財団法の改正にあたりまして、政令で定める日まではこの監督権の適用はしないということの申し合わせをしておりますね。 ここにいらっしゃる河野洋平さんが、参議院に行かれまして、当時の衆議院における修正案の説明をされておられます。
そこで、日本私学振興財団法による第五条の二項でございますか、申し上げるまでのこともございませんけれども、この規定にありますように、政府は追加出資して私大を助成しなきゃならないという規定がございます。
○国務大臣(奥野誠亮君) いま御指摘になりました日本私学振興財団法第五条第二項の規定は、財団に対する出資金をふやしていく趣旨の規定のようでございまして、毎年度十億円程度ずつふやしていっているわけでございます。同時にまた、私学全体に対する公費助成、これも私としてもふやしていきたいと思います。
なお、中尾君から、学校法人の経理適正化のため、公認会計士を入れてはどうかとの御意見がありましたが、昭和四十五年に日本私学振興財団法を制定する際、経常費補助を受ける学校法人につきましては、公認会計士の監督を受けなければならないこととし、すでに昭和四十五年度から実施しております。この制度の実施を推進することによりまして、学校法人の経理の合理化、適正化が促進されるものと期待している次第であります。
○五十嵐説明員 日本私学振興財団法の第二十条でございますけれども、その中に「私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行なう学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。」という条文がございます。この条文に従いまして、私学共済組合に対しまして助成をいただいておるという次第であります。
○石川分科員 私立学校法または日本私学振興財団法、これの改正を今度提案をされているというのも、そういうねらいもあってのことだというふうに了解はいたしております。